2023年10月1日より、新しい仕入税額控除の方式であるインボイス制度が導入されました。インボイス制度は新しく開始された制度のため、仕組みについて調べてもいまいちよく分からないといった方も多いのではないでしょうか。本記事では、
「インボイス制度って何?」
「個人事業主は絶対登録しないといけないの?」
とお悩みの方に向け、個人事業主にとってどうしてインボイス登録が必要なのか、また登録しないデメリットについてわかりやすく説明していきます。
インボイス制度とは?
インボイスとは適格請求書のことをいいます。適格請求書とは、売り手(請求書発行側)が買い手(請求書受領側)へ、正確な適用税率や消費税額などを伝える書類*1を指します。
これまでは、売り手側が発行した請求書であれば、買い手側は商品を仕入れたり、サービスを受けたりした際にかかる消費税について仕入税額控除を受けることができました。しかし、2023年10月1日のインボイス制度導入以降は、記載要件を満たした適格請求書(インボイス)でなければ、買い手側は取引にかかる消費税の仕入税額控除を受けることができなくなりました。
適格請求書(インボイス)に必要な記載事項について紹介します。
適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号課税資産の譲渡等を行った年月日課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容課税資産の譲渡等の税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率税率ごとに区分した消費税額等書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
現在制定されている区分記載請求書の項目に、インボイス制度の導入に伴い、新たに1.4.5の項目が追加されることとなりました。上記の記載事項を満たした請求書が適格請求書(インボイス)として認められます。
この適格請求書は、インボイス登録をした適格請求書発行事業者のみが発行できるものです。消費税の免税事業者のままでは、適格請求書を発行することはできません。
インボイス制度はなんのために導入される?
そもそもインボイス制度はどうして導入されることになったのでしょうか。インボイス制度導入には2つの背景があります。
- 益税問題
- 本来すべての事業者が納めるべき消費税が、免税事業者の場合そのまま売り手の利益になってしまうことを「益税問題」と表現するようになりました。インボイス制度はこの益税問題を解決するための一助として、免税事業者においても消費税の納付を促進させるべく、導入される運びとなりました。
- 複数税率への対応
- 2つ目は複数税率への対応です。複数税率とは軽減税率ともいい、対象となる商品やサービスの消費税を一般的な消費税の税率よりも低くする制度のことです。異なる税率の消費税が混在するため、複数税率と表現されています。たとえば、2023年12月現在の一般的な商品にかかる消費税率は10%、酒類を除く飲食料品や新聞などには8%の軽減税率が設定されています。
これまでは、請求書を記載する際に複数の税率がかかる取引であっても、税率ごとに消費税額を記載する義務がなく、正確な消費税額が把握ができていなかったのです。そのため、インボイス制度を導入することで、税率ごとに消費税額の記載を義務付け、正しく消費税額を把握できるようにしたという背景があります。
免税事業者・課税事業者とは?
そもそも消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対し、公平に課税される税金のことで、消費者が負担し事業者が納付しています*3。インボイス制度は、そのなかでも事業者に対して適用されるものとなります。
インボイス制度を理解するにあたり大切な要素となる、免税事業者と課税事業者の2つの違いについて説明していきます。
免税事業者とは
免税事業者とは、消費税の納税義務(確定申告と納税)が免除されている事業者のことをいいます。
インボイス制度導入後の免税事業者の基準はざっくりいうと以下の通りです。
- 基準期間の課税売上高1,000万円以下等で、かつ、インボイス発行事業者登録をしない
上記の基準を満たした事業者が免税事業者として、消費税の確定申告と納税の義務が免除となります。
基準期間というのは、個人事業主の場合は納税義務を判定する年の前々年、法人の場合は前々事業年度を指します。そのため、開業したばかりの個人事業主や、設立すぐの法人は、基準期間が存在しないため免税事業者となります*4。
課税事業者とは
課税事業とは、消費税の申告納税義務がある事業者のことをいいます。インボイス制度導入後の課税事業者の基準はざっくりいうと以下の通りです。
- 基準期間の課税売上高1000万円超であるが、インボイス発行事業者でない
- 基準期間等の課税売上高1,000万円超※であるが、インボイスを発行しない
※「消費税課税事業者選択届出書」の提出により、基準期間の課税売上高等が1,000万円以下であっても課税事業者を選択した者を含む
- インボイス発行事業者
- 課税売上に関係なく、インボイス発行事業者として登録された事業者
上記の基準を満たした事業者が課税事業者として、確定申告と納税の義務が課されます*3。
個人事業主がインボイス制度に登録する場合のメリット・デメリット
ここまでインボイス制度とは何か、またインボイス制度導入に至った背景について説明しました。ここからは、実際に個人事業主がインボイス制度に登録することのメリットやデメリットについて紹介します。
インボイス制度に登録する場合のメリット
個人事業主がインボイス制度に登録する場合の大きなメリットは、インボイス制度導入後も取引の継続・新規顧客の開拓がしやすくなることです。インボイス登録することで、取引先の課税事業者が仕入税額控除を利用することができます。そのため、インボイス登録することで、取引の継続や新規顧客の開拓がしやすくなるといえます。
課税事業主はインボイス制度に対応した個人事業主との取引が増加していくことが予想されるため、導入によるメリットは大きいといえるでしょう。
インボイス制度に登録する場合のデメリット
メリットがある反面、デメリットもあるといわれています。インボイス制度登録におけるデメリットを2つご説明します。
- 事業者によっては納税負担が増える
- インボイス制度に登録し、適格請求書発行事業者になるには、消費税の課税事業者になる必要があります。消費税の免税事業者がインボイス制度に登録すると、消費税の課税事業者になるため消費税の納税義務が生じ、納税負担が増えることになります。
- 経理業務負担が増える
- 適格請求書発行のため課税事業者になることで、請求書の書式をインボイスの要件を満たしたものに変更したり消費税の申告書を作成する必要があったりするため、経理業務が増えることはデメリットの一つでしょう。
インボイス制度に登録するデメリットについて正しく理解した上で登録することが大切です。
インボイス制度に登録しない場合
次にインボイス制度に登録しない場合のメリット・デメリットについて紹介します。必ずしも登録しなくてはならない訳ではありませんが、登録しないことで現在の仕事に影響が出てきてしまうことも考えられます。メリットデメリットをしっかりと理解して判断することが大切です。
インボイス制度に登録しない場合のメリット
まずは、インボイス制度に登録しなかった場合のメリットについてご説明します。
- 消費税を納税しなくてよい
- インボイス制度に登録しない選択をすると、免税事業者として消費税の免税を受け続けることができます。(基準期間の課税売上高が1000万円以下であること等により免税事業者の要件を満たす場合)
- インボイス制度に関する事務的な負担がない
- また、インボイス制度に登録しないので、請求書の書式を変更や消費税の申告書作成も必要ないため、業務負担が少ないということもメリットの一つでしょう。
インボイス制度に登録しない場合は、これまで通り免税事業者として消費税の免税を受けることができます(基準期間の課税売上高が1000万円以下であること等により免税事業者の要件を満たす場合)。
インボイス制度に登録しない場合のデメリット
インボイス制度に登録しない場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか。くわしく紹介します。
- 取引先の納税額が増える
- インボイス制度において買い手が仕入税額控除を受けるためには、売り手から適格請求書の交付を受けなくてはなりません。しかし、適格請求書発行事業者でない事業者から仕入をしたりサービスを受けたりした場合には適格請求書を受領できないため、取引先の納税額が増える可能性があります。
- 免税事業者は取引の継続が難しくなるおそれがある
- 免税事業者は適格請求書を交付することができません。そのため、課税事業者は仕入税額控除の対象とならない免税事業者との取引を避けてしまう、もしくは取引額の引き下げなどが起こる可能性があります。
個人事業主として企業の業務を請け負う場合、インボイス制度に登録しないと、課税事業者である取引先にとっては、仕入税額控除を受けるための適格請求書が受け取れないというマイナス面が生まれてしまいます。
こういった理由から、取引の継続を敬遠されてしまうとなると、個人事業主にとっても大きな痛手です。インボイス制度への登録が必要かどうか、取引先の要望を確認しておくことが必要です。
個人事業主がインボイス発行事業者登録をしなくても良いケース
これまで、インボイス登録にまつわるメリット・デメリットについて紹介しました。免税事業者でいた方がメリットが大きいという方もいるかもしれません。しかし、企業にとっては、免税事業者と取引すると、仕入税額控除を受けられないというデメリットがあるため、インボイス制度の対応について検討することは避けられないという状況といえます。
しかし、現行の制度上インボイス登録は任意となっています。インボイス登録において、いわゆる抜け道となる方法はあるのでしょうか。そこで、個人事業主がインボイス発行事業者登録をしなくても良いケースについて紹介します。
顧客が一般消費者のみである場合
顧客が一般消費者の場合、一般消費者は消費税を納税することがないので、購入したものやサービスについてインボイスをもらう必要はありません。そのため、取引相手が一般消費者のみであれば、インボイスの発行・交付を求められることはありません。ちなみに顧客が一般消費者になると想定される職種は、
- スポーツジム
- マッサージ店
- 美容サロン
- 英会話教室
- 音楽教室
- 医療機関
などがあります。このような、一般消費者のみを相手に取引する職種の場合は、インボイス登録しなくても良いといえるでしょう。
顧客が免税事業者もしくは簡易課税事業者のみである場合
次に、顧客が免税事業者もしくは簡易課税事業者のみの場合について説明します。
取引先が免税事業者の場合は、消費税の納税をしておらず仕入税額控除も必要ないため、適格請求書の発行は不要となります。また、取引先が簡易課税制度を利用している場合には、売上に対して一定の税率を掛けて消費税を算出します。そのため、仕入先等から受けとる請求書やレシート等が適格請求書である必要はありません。
ちなみに、簡易課税制度というのは、中小企業の事務負担を減らすために設けられた制度のことです。
顧客の了承が得られる場合
インボイス登録をしない場合、顧客が仕入税額控除を受けられないといったデメリットがあります。しかし、そのデメリットを顧客が了承してくれた場合、インボイス登録をしないという選択を取ることができるでしょう。
免税事業者でも取引を続けてくれたり、取引額を引き下げずにいてくれるかなど、顧客の意向を確認する必要があるといえます。
インボイス登録をしない場合の注意点
インボイス登録にはさまざまな議論がなされており、さまざまなメリットやデメリットがあります。しかし、取引先はインボイス登録事業者でない事業者と取引する場合に消費税の納税負担が増えるというデメリットが生じるため、自分がインボイス登録しないという判断は、今後の仕事の獲得や案件の継続などに大きく影響してくることでしょう。
そのため、現在の取引先にインボイス登録をしない旨を説明し了承を得る、もしくは取引条件について交渉するといった配慮が必要となることに注意した方が良いでしょう。
もしも、インボイス登録をしない方針の場合は、インボイス登録をしている競合との差別化を図り、自分に仕事を依頼することでのメリットを一つでも増やしていくことが大切といえます。
インボイス制度に登録しないデメリットについて理解し、準備をしておこう!
インボイス制度に登録しないデメリットとして、インボイス登録済みの競合に契約が移ってしまったり、新たな仕事の獲得が難しくなる可能性があることについて紹介しました。
インボイス登録の有無に関わらず、顧客から選んでもらえるように個人事業主としての付加価値を提供するための準備をしていく必要があります。そのためには、自分にしか提供できないスキルを身につけていくことが大切です。
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参考
*1:国税庁|インボイス制度の概要より
*2:国税庁|適格請求書の記載事項より
*3:国税庁|消費税のしくみより
*4:国税庁|特定期間の課税売上高による免税事業者の判定より
*5:国税庁|適格請求書等保存方式の概要より