2023年10月から開始された、インボイス制度。ニュースや情報番組などで度々取り上げられており、インターネットのニュースにも記事が掲載されていますが、以下のような疑問を抱く方は少なくないのではないでしょうか。
「インボイス制度の内容がよく分からない」
「フリーランスにはどのような影響があるのだろう?」
「具体的に何をすればいいのかな?」
そこで、本記事ではインボイス制度の内容や個人事業主への影響を解説。また、やっておいたほうがよい準備や手続きを、課税売上高が1,000万円を超えているか否かに分けて解説します。インボイス制度について疑問がある方や具体的に何をするべきか知りたいフリーランスの方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
「インボイス制度」とは?フリーランスにわかりやすく解説
まず、インボイスは国税庁に以下のように定義されています。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます*1。
そして、インボイス制度の定義は以下の通りです。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(消費税課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます*1。
つまり、インボイス制度によって消費税の課税事業者である買手側が仕入税額控除の適用を受けるためには、売手側にインボイスを交付してもらう必要があります。
しかし、「仕入税額控除」「課税事業者」など聞き慣れない言葉があると、インボイス制度の理解が難しく感じられるでしょう。そのため、まずは「消費税の仕組み」「仕入税額控除」「課税事業者と免税事業者」について説明します。
消費税が納税される仕組み
まず、インボイス制度を理解するうえで欠かせない「消費税が納税される仕組み」と「仕入税額控除」について解説します。フリーランスに仕事を依頼する企業等が納める消費税は、原則として「売上で受け取った消費税」から「仕入や経費などで支払った消費税」を引いた金額です*2。
消費税が納税される仕組みを理解するため、Webサイトにおける記事制作の仕事を例に考えてみましょう。たとえば「記事を制作したい旅行会社A社」が「記事制作を請け負うB社」に依頼するとします。さらにA社が「フリーランスライターのCさん」に記事作成の業務を外注すると想定した場合、A社・B社・Cさんの3者間におけるお金の流れは以下のとおりです。
- A社がB社に記事作成の代金として11,000円(消費税1,000円)を支払う。
- B社がCさんへの外注費として7,700円(消費税700円)を支払う。
- B社が納める消費税は「1,000円ー700円=300円」となる。
上記例のB社のように、売上で受け取った消費税から仕入れや経費で支払った消費税を差し引くことを、仕入税額控除といいます。
なお、今回の例を見て「Cさんは700円を納税しなくていいのかな?」と思った方もいるでしょう。また、「取引先に請求書を送るときは消費税を含めていたけれど、納税した記憶はない」というフリーランスの方もいるのではないでしょうか。ここからは、フリーランスの消費税の納税について解説します。
課税事業者と免税事業者について
フリーランスが納める消費税について知るには、課税事業者と免税事業者について理解しておく必要があります。そこで、まずは課税事業者の定義を紹介します。
その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となります。特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間のことをいいます*3。
一方、免税事業者は以下のように定義されています。
基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者(免税事業者)は、その年(又は事業年度)は納税義務が免除されます。なお、免税事業者でも課税事業者となることを選択することができます。適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、納税義務は免除されません*4。
つまり、課税売上高(消費税の課税対象となる売上高)が1,000万円以下の事業者やフリーランスの方は基本的に免税事業者に該当するため、消費税の納税義務はありません。消費税を納税したことのないフリーランスの方が一定数いるのは、このためです。
しかし、インボイス制度の影響により課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者になることを検討する必要が出てくるといえます。理由は、免税事業者は適格請求書(インボイス)の発行ができないからです。なぜインボイスを発行できないことがデメリットになり得るのかについては、次のパートで解説します。
取引先によっては仕入税額控除にインボイスが必要となる
インボイス制度によって「適格請求書発行事業者」への登録を求められる可能性があるといえます。適格請求書発行事業者とは、インボイスを交付できる事業者やフリーランスのことです。
なぜ登録が必要になる可能性があるかというと、取引先によっては仕入税額控除にインボイスが必要となるからです。先ほどの例を用いて見てみましょう。
- A社がB社に記事作成の代金として11,000円(消費税1,000円)を支払う。
- B社がCさんへの外注費として7,700円(消費税700円)を支払う。
- B社が納める消費税は「1,000円ー700円=300円」となる。
旅行会社のA社から記事制作会社のB社への支払額は10,000円+消費税1,000円で、B社からフリーランスライターCさんへの支払額は7,000円+消費税700円でした。このとき、A社が納める消費税は仕入税額控除により1,000円-700円=300円です。
しかし、インボイス制度が導入されたことで、B社が仕入税額控除の適用を受けるにはCさんにインボイスを発行してもらう必要があります。
もしCさんが免税事業者もしくはインボイスを発行できない状態だと、B社は仕入税額控除が適用されない(※)ので、消費税の納税額は1,000円-0円=1,000円となります。会社として負担する消費税額が大きくなってしまうため、Cさんに適格請求書発行事業者となることを要求したり、報酬額の減額を提示したりする場合もあると考えられるでしょう。
※インボイス制度開始から一定期間は免税事業者等からの仕入れに対し、一定割合で控除できる経過措置があります。
ただ、仮にB社が基準期間や特定期間の課税売上高1,000万円以下の取引先だった場合、免税事業者となります。免税事業者は消費税の納税義務がないため、取引先もフリーランス側も仕事や契約などへの影響はほとんどないといえるでしょう。
インボイス制度がフリーランスにもたらす影響
ここまで、インボイス制度の内容について解説してきました。ここからは、フリーランスにもたらす影響について説明します。結論をまとめると、「契約や手取り額に影響を及ぼす可能性がある」「消費税の納付や請求書の仕様変更に手間がかかる場合がある」の2つが考えられます。それぞれについて詳しく解説するので、適格請求書発行事業者への登録を検討しているフリーランスの方は参考にしてみてください。
取引や手取り額に影響が出る可能性がある
まず、インボイス制度の導入により、取引や手取り額に影響が出る可能性があります。たとえば、以下のようなことがあげられます。
- 取引先から適格請求書発行事業者への登録を求められる。
- 報酬額の税別から税込への変更や取引金額の値下げなどが交渉される可能性がある。
(売上の相手先からの一方的な通知は、独占禁止法に抵触する可能性があるため禁止されています。)
- 「免税事業者との契約は不可」という企業が増え、新規契約が難しくなる。
上記のようにインボイス制度の導入により取引内容が変わったり、手取り額が減ってしまったりするケースがあるでしょう。
また、フリーランス自身の仕入れ先にも目を向ける必要があります。もし仕入れ先が免税事業者の場合は適格請求書を交付してもらえないため、消費税の納税額が増えることで実質的な手取り額が減ってしまうかもしれません。自身が課税事業者となる場合は、仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうかを確認しておくことが大切です。
消費税を自分で納付しなければならない
インボイス制度に伴ってフリーランスの方が課税事業者になると、消費税の納税を自分で行う必要があります。1〜12月の納税額を計算し、翌年の3月末日までに消費税の確定申告を行います*5。納付は、電子納税やクレジットカード納付、コンビニ納付などで可能です*6。
なお自身が課税事業者であり、消費税の申告にあたって仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスが必要です。仕入れ先がインボイスを発行できない場合、消費税の納税額が大きくなる点は押さえておいてください。
適格請求書の様式に対応する必要がある
適格請求書の様式への対応が求められるのも、インボイス制度によるフリーランスへの影響の1つです。具体的には、請求書に以下を含める必要があります*7。
- インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 消費税額など
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格請求書発行事業者に登録する方は、これまで使用していた請求書の様式を変更する必要があります。また、仕入れ先がインボイスの交付が可能な場合は、請求書に上記の項目が追加されているか忘れずに確認するようにしてください。
インボイス制度でフリーランスの収入が変わらないケース
インボイス制度によってフリーランスの方の収入が変わらないケースがあります。例としては、以下のようなケースがあげられます。
- 自身がもともと課税事業者である。
- 取引先が免税事業者である。
- 従来と同じ契約内容や報酬額を維持してもらえる。
すでに課税事業者の方はインボイス登録をしても基本的に収入は変わらないでしょう。また、取引先(売上の相手先)が免税事業者の場合は消費税の納税義務がなくインボイス登録を求めてこないため、取引内容や報酬額などに影響はないといえるでしょう。
自身が免税事業者で取引先が課税事業者の場合、報酬額の値下げや取引の縮小などの交渉をされる可能性がありますが、一方でこれまでと同様の契約内容や報酬額を維持してもらえることもあり得ます。
たとえば、「成果物の質が高く、ほかに任せられる人を見つけるのは難しい」「一緒に仕事をしている期間が長く業務に必要な知識やスキルが豊富だから、消費税の納税額が大きくなっても現在の契約内容を維持したい」のように捉えられると、免税事業者のままでも収入に大きな影響はないかもしれません。
インボイス制度の導入を受けてフリーランスがやること
インボイス制度の導入にあたってフリーランスが行うことは、免税事業者か課税事業者かによって異なります。それぞれ解説するので、該当するほうをチェックしてみてください。
免税事業者(基準期間や特定期間の課税売上高1,000万円以下)に該当する場合
基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者がやることは、主に以下の2つです。
- 免税事業者のままでいる場合の契約内容への影響を取引先に確認する。
- 適格請求書発行事業者への登録を検討する。
まず、取引先に契約内容変更の有無について確認してみてください。相手が免税事業者の場合は仕入税額控除の必要がないため、自身も免税事業者のまま仕事を続けられる可能性は高いといえます。
取引先が課税事業者なら、適格請求書発行事業者への登録を検討する必要があります。自身が免税事業者のままでインボイスの交付ができないと、取引先から契約内容の変更や報酬の減額などを要求される可能性があるといえるでしょう。
課税事業者(基準期間や特定期間の課税売上高1,000万円超)に該当する場合
基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円を超える課税事業者がやることは、主に以下の2つです。
- 適格請求書発行事業者の登録申請をする。
- 請求書の様式を変更する。
すでに課税事業者の方は、適格請求書発行事業者の登録申請をしましょう。手続きの際は、申請書を作成して納税地を所轄する税務署に提出し、審査を受ける必要があります*8。適格請求書発行事業者として登録されると、登録番号や公表情報などが記載された登録通知書が発行されます*8。
インボイス登録申請から登録通知が届くまでの期間目安
国税庁によるとインボイス登録申請から通知が届くまでの目安の期間は、e-Tax提出の場合は約1か月、書面提出の場合は約1か月半となっています*8。時期によってはインボイス登録申請書の提出が一時的に集中し、目安の期間よりも登録通知までの期間が長引くこともあるようです。
ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間において、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、インボイス登録申請の際に登録希望日(※)を記載します。登録希望日を記載することで、登録通知が希望日までに届かない場合でも登録希望日にさかのぼって登録を受けられます*9。
※提出日から15日以降において、事業者がインボイス登録を受ける日として希望する日
インボイス制度の負担軽減のためにフリーランスができる対策
最後に、インボイス制度の導入による負担を軽減するためにフリーランスができる対策を紹介します。結論からいうと、「取引先の状況確認」「補助金の検討」「特例のチェック」の3つです。各対策を解説するので、フリーランスの方はぜひ参考にしてみてください。
取引先の状況を確認しておく
まず、インボイス制度の導入による取引先の状況を確認しておきましょう。もし売上の相手先が免税事業者なら、適格請求書発行事業者への登録を求めてくる可能性は低いため、免税事業者のまま仕事を続けることで消費税の納税が免除されるといえます。
また、売上の相手先が課税事業者の場合でも、適格請求書発行事業者への登録申請をする前にインボイス制度への対応が必要かどうか確認しておくとよいでしょう。理由は、取引先によってはインボイス制度が始まったあとも現状の契約内容や報酬額を維持してくれる可能性があるといえるからです。
補助金に関する支援措置について確認しておく
補助金に関する支援措置についても確認しておきましょう。たとえば小規模事業者持続化補助金の場合、インボイス特例の適用要件を満たしている事業者は、通常の補助上限額50~200万円に対し、一律50万円を上乗せできる可能性があります*10。
ただし、小規模事業者持続化補助金の対象者は2021年9月30日から2023年9月30日までの日の属する課税期間において、インボイス登録が完了している事業者となります。また前提として補助金の対象となる事業拡大などには支出が発生し、事業者によっては金銭的な負担があるなどの側面もあります。
そのため、インボイス制度への対応を受けて補助金の活用を検討する際は手続きや条件を把握しつつ、メリット・デメリットを理解して慎重に判断する必要があるでしょう。
「2割特例」などの経過措置について把握しておく
インボイス制度の導入により免税事業者が課税事業者になった際の負担を軽減するため、経過措置が設けられています。たとえば「2割特例」という措置があり、その内容は以下の通りです。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます(いわゆる2割特例)(28改正法附則51の2①②)*11。
要するに、納税する消費税額が売上税額の2割となる措置です。たとえば、売上額が700万円(税額70万円)で仕入額が200万円(税額20万円)の場合、70万円の2割にあたる14万円が納税額になります。本来なら70万円-20万円=50万円の納税となります。
なお、「2割特例」の適用可能期間は2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間です*11。たとえば、2023年10月1日から登録を受けたフリーランスの方は、2023年分から2026年分の計4回の申告で「2割特例」を適用できます*11。
インボイス制度のフリーランスへの影響を理解して、対策をしよう
インボイス制度はフリーランスとしての活動に影響を与える可能性があります。基準期間や特定期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者はまず取引先の状況を確認してみる・課税事業者の場合は適格請求書発行事業者の登録申請をするなど、本記事を参考にして自身の状況に合った対策をしてみてください。自分ではインボイス制度の理解が難しく、不安に感じる方は税理士などの専門家に相談してみることもおすすめです。
また、免税事業者が課税事業者になる場合は、負担軽減措置などを活用することで手取り額の減少を抑えられる可能性があるといえます。インボイス制度が導入されたあともフリーランスとしての活動を続けるために、負担の軽減につながる制度はしっかりチェックしておきましょう。
女性向けキャリアスクールSHElikes無料体験レッスンはこちら
やりたいことをお金で諦めない。
年収UP&好きなことで生きるためのお金のスキルを身につけませんか?
SHEmoney無料マンツーマン講座↓
※引用・出典
*1:国税庁「インボイス制度の概要」より
*2:国税庁「消費税のしくみ」消費税及び地方消費税の負担と納付の流れより
*3:国税庁「消費税のしくみ」納税義務者(課税事業者)より
*4:国税庁「消費税のしくみ」免税事業者より
*5:国税庁「消費税のしくみ」消費税の申告・納付より
*6:国税庁「申告と納税」税金の納付と還付より
*7:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます」3 インボイス発行事業者の義務等(売手側の留意点)より
*8:国税庁「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について」より
*9:国税庁「登録制度の見直しと手続の柔軟化に関する概要」より
*10:財務省「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」補助金の拡充や事務負担の軽減措置についてより
*11:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」より